トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 伝票通し番号と伝票日付について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1457 | 伝票通し番号と伝票日付について |
|
お名前:カズ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年8月23日 |
初めまして。 経理の仕事についてまだ1年未満の新人です。 伝票日付と伝票への検印日付の整合性について教えてください。 当社では、資金の移動があった順に当日伝票を起票をしています。振込等能動的に資金を動かす時は、上長から事前に決裁を受けてから行っていますが、その際の検印は伝票へではなく、請求書など証憑書類へ直接していただいています。伝票は実際に資金移動があった時に起票して、伝票への検印は当日以降にしていただいておりました。 最近、伝票の検印日付は、伝票日付よりも前でなくてはならないと注意を受けました。この場合、数日前に起票し検印を受けることになりますが、その数日の間に自動引落しがあった場合、伝票の通し番号はシステム上起票順につくので、伝票通し番号が日付順にならなくなります。そうすると、今後、会計システムへの入力漏れやファイリングのつづり漏れの確認がしづらくなるのではと思います。 1.振込の事前決裁を請求書に受けている場合でも、伝票への検印日付は、振込日以前の日付でなければならないのでしょうか? 2.伝票の通し番号が日付順でなくても良いのでしょうか? 3.日付順に通し番号がつけられない場合、通し番号を振る意味はありますか? よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月23日 | |
カズさん、税理士の小林慶久です。今月の初めに知人からチケットをもらったので横浜スタジアムに横浜DeNAベイスターズと中日ドラゴンズのプロ野球の試合を観に行って来ました。今シーズンのプロ野球は阪神の藤浪君やヤクルトのライアン小川投手、それに巨人の菅野投手といった様に新人が活躍しておりますが、経理のゴールデンルーキーにエールを贈るべく以下に順繰りに御答えさせて頂きます。 1、カズさんの会社には、会社なりの内部の方針があろうかと思いますが、通常伝票の検印は、当然作成の後に為(な)されるものであり、御社におかれましては資金移動の決裁を行うために前もって起票される形をとっておられるのでしょう。貴方の仰るように請求書で事前の決済が終了していらっしゃるのであれば、外部の者の基準としては、伝票の検印も御社内の事務処理的なものなので、振込日後に検印されるのが逆に自然な流れでしょう。 2、御質問の旨については会社内部の事務処理の問題なので、伝票の通し番号が日付順で無くても全く問題はありません。実務の経理の現場では出張の旅費精算等時間がある程度経った段階で判明する支出等もあるわけですから。 3、これも内部処理の問題なのですが、日を追って通し番号が振られていなくとも、伝票に記載された仕訳を会計のソフトに打ち込まれる際には、自動的に日付順に出納帳等が記帳されている形になります。おそらくある程度の規模の会社は、自社で会計ソフトその他を活用され、データーを管理していらっしゃるでしょうから、後程誤り等が発覚して、伝票を修正するような場合に際しては、それに通し番号が振られていた方が、事務処理に用する手間が遥かに軽減されることでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年8月23日 | |
カズさん、こんにちは。 伝票番号・証憑番号とも、本来は同一の方が良いのですが、 確かに、現金取引・自動振替など両者が合わないことが多いと思います。 まさに、パソコン会計で行っている現状のシステムでは難しいですね。 しかし、経理は合理化です。 本来の番号の記載意義は、後で照合するためですから、 証憑への検印された請求書などに、後日入力伝票に付された番号を 緑などの異なる筆記具で記入すれば如何でしょうか。 伝票入力番号と日付順は一致していなくてもかまいません。 経理の意義は検証と思い、簡単なシステムにするように頑張って下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1457 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。