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福利厚生費について
No.160

福利厚生費について

お名前:エイト カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年3月26日
親子で理美容業を営んでいます。
私が理容、母が美容、1つの建物に2店舗営業しています。
私が事業主なのですが、母とは別居しているので、
母は事業専従者ではなく、従業員として扱ってます。

先日ある本を読んだら、福利厚生費は事業主も使えると書いてありました。従業員とは業務に従ずる者を指すので、事業主でも働いていれば福利厚生費は使えるそうです。
それなら私も事業主であり従業員になるので、福利厚生費を使っても問題無いと思いました。

しかし、税務署では完全否定です。
税務署では税金を取るのが仕事なので、税金を安くする行為はなかなか認めないって噂も聞きました。

果たして、どっちが正しいのでしょうか?
よろしければ教えて下さい。



No.1 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年3月26日
福利厚生費は、従業員ために支出する慰安・労働保険等々の費用です。事業主は、内容により経費となります。たとえば、レクレーション費用は従業員の費用が、福利厚生費として経理できる時は、事業主のも福利厚生費に含めることはできます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年3月26日
はじめまして。福田和博と申します。

福利厚生費は従業員の慰安、保健、療養などのために支払った費用等を指し、必要経費に算入できます。

お母様が従業員ということですので、福利厚生費を使う余地はありそうです。

ただし、この問題の難しいところは家事関連費等に該当しないかどうかというところです。

所得税法上、家事上の経費及び家事上の経費に関連する経費は原則として必要経費に算入できないこととなっています。

個人事業者の方のお話を伺っていますと、福利厚生費の質問はたいてい家事関連費に引っ掛かります。

そういう意味では詳しい内容を個別に判定しないと難しいと思います。

蛇足ですが、事業専従者の判定を別居のみで判定されていますが、生計を一にするかどうかが判定のポイントであることを付け加えさせていただきます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.3 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2009年3月26日
従業員の慰安、保険、療養などや健康保険等の保険料を事業主が支払った場合には福利厚生費になります。事業主が事業主の為だけに使用した場合には福利厚生費にはなりません。また、事業主の国民健康保険料は家事費になりますから必要経費にはなりません。事業主が福利厚生費を使えるのではなく、あくまで従業員全員の為に使った結果事業主の分が含まれていたような場合に限られると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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