堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1680 | 前期の買掛金 |
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お名前:りん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月16日 |
初めまして。 前期の買掛金を39,769とするところ、単純な入力ミスで繰越が40,000円多くなってしまっています。 個人事業主の場合、雑収入で処理して良いと伺いましたが、その場合、処理の日付は期首がいいのでしょうか? それとも支払い引き落としの日付で、雑収入40,000と普通預金39,769一度に振り替えた方がいいのでしょうか? また、その他より良い処理がありましたらお教えいただきたくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月16日 | |
お尋ねの件です。 買掛金を入力誤りで、多く計上したということですね。 その場合には、それに気づいた時点、もしくは、支払い時に過大に計上した部分を雑収入に振り替える仕訳を起こしてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月16日 | |
りんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 今朝未明にTV放映されたソチオリンピックでの葛西紀明選手の銀メダルを齎したスキージャンプの鮮烈なレジェンドの余韻が脳裏にまだ残っているのですが、りんさんの経理の御悩み解決の着地点に向かって、これより私もテイクオフ! 税務の観点から厳密に申し上げれば、今期の処理云々よりも買掛金を過大計上していらっしゃることから察するに、前年の申告におきまして必要経費、具体的には仕入の算定が過多となってあられるであろうゆえ、前期の修正申告をしなければいけない旨となります。ただその金額自体が比較的僅少であるため、重要性の原則を鑑(かんが)みれば、あえてそこまで為(な)さる必要も無く、長期的な整合性を図るべく、仰られるように今期において雑収入を算出されれば宜しかろうと存じます。 然(しか)るにそれに際して元々が、正式な方法では無く、申し上げた如く少々アバウトな方策ということで、その処理の時点に然程(さほど)拘(こだわ)られることも無いと思(おぼ)しきゆえ、前年の訂正である点に着目し、期首で件の買掛金の繰越残高を改めるべき仕訳を切られたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1680 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。