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No.1864 | 本業休止中の減価償却について |
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お名前:建設 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年6月23日 |
こんにちは。 当方、建設業を本業とする小さな法人(非課税業者)を経営しております。 昨今、仕事がないので本業は休業状態。法人名義の土地や不動産を貸し付けて年間120万円程度の売上を上げている状態です。 このような場合、本業で使用していた車両や建設機械等は引き続き償却しても差し支えないでしょうか。 当然ですが、車両、建設機械等とも法人名義で資産台帳にも載せております。 お手数ですが御指導を宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月23日 | |
お尋ねの件です。 事業を廃止したわけではなくて、現在、稼働を停止していても稼働しようとすればいつでも稼働できるような状態にあれば、車両や建設機械等は減価償却は続けるべきです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月23日 | |
建設さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 土地以外の不動産の賃貸料は、消費税法上におきましては原則として課税売上になりますが、年間の総額の収入が仰るように120万円でいらっしゃるので、建設さんの経営される会社は同法上の免税業者であられるということですね! 御社の所轄の税務署に正式な休業の届けを為さっておられず、御但しの資産が常時稼働可能な状態でいらっしゃるならば、現在は使用されていない車両等に係る減価償却費も損金に算入可能です。言うなれば、仕事を受注する準備はして待ってはいるのに、御客さんが来ない飲食店のような現況であると思念致す次第です。 ただ是非頭に入れておきたいのが、件の償却費を計上して赤字になられたとしても、欠損金の繰越が9年間と過去にくらべてその期間が延びてはいるものの、如何せん利益と相殺し切れない金額を算定しても、長期的には税務上において建設さんの会社のデメリットになってしまうということです。ゆえに渦中の減価償却費をXとすると、概ね次の算式を満たす金額分に限り御算入されたら如何でしょうか? 120万円 - (賃貸物件に係る減価償却費 + その他の必要経費 + 遊休資産に係る減価償却費) = 0円 要は会社の収支がトントンになり、会社の所得がゼロになるように仕向けられれば良いと言うことです。それに当たり法人の決算に係る減価償却費については、上記の設定を可能たらしめるべく、0円~償却限度額の範囲での任意計上が認められているのです。そもそも殆ど活用されていらっしゃらない資産なのだから、その償却費の算定も限度額よりは少なく算出ということも考え方として、大局的にある意味では合理的な気も致します。 ちなみに此の度の如き事例を想定した法人税法基本通達7-1-3においては、稼働休止資産というタイトルが付され、以下のように記載されております。 稼働を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1864 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。