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No.1867 | 書画骨とうの資産価値判定について |
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お名前:べるか | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年6月26日 |
いつも大変お世話になっております。 書画骨とうの資産価値判定について、アドバイスをいただけたらと思い、投稿いたします。 先日、ある会社から絵画(税抜40万。大きさ14号)を購入しました。社内に飾るためのもので経費性はないので非減価償却資産として固定資産台帳に登録いたしました。この処理をしていた時に、気になったことが2点あります。 ① 例えばこれが何年かして作者が有名になり、その時にその作者の14号の絵は最低でも購入価格100万の価値はあるとなったら、資産価値を再評価する必要があるのでしょうか? 個人的には、その時の正しい価値を計上すべきだと思うので、例えばいったん30万の資産を除却してから、再度100万の資産を計上するというのが正しいと思うのですが・・・・・・。 ② これは仮定の話ですが、今度は骨董品を1万円ほどで購入したとします。それを某テレビ番組の鑑定等に出して100万円の値がついたとしたら、経理としてはその鑑定結果をもとに資産100万を計上してもいいのでしょうか。 鑑定書などをもらえるのかもしれませんが、そこに記載される100万というのを計上根拠にしてもいいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月27日 | |
べるかさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順序に従って、以下に回答させて頂きましょう。 ①貴方の仰るような資産の評価益に関し、実務上におきましては法律に基づき、中小企業でも起こり得る民事再生法等による事業再生の手続に伴う場合等、一定のケースに限られます。純粋な会計学の理論に基づいて思考するのであれば、貴方の仰る旨も考え方としては理解出来るのですが・・・。 仮に述べておられる如き評価益を現実に計上すべきだとする場合、例えば事業収支がプラスマイナスゼロの状態で渦中の益金を算定することにより、財産の裏付けのない60万円(100万円ー40万円)が収益として計上され、その実効税率を30%とするなら、18万円の税負担が生じることとなってしまわれるのです。ちなみに件の評価益の計上を万が一行うべきであるとしても、いったんそれを除却為さるような経理処理は妥当ではないでしょう。あくまでも既存の所有の資産価値が増加したと捉えるべきです。 仮に前述のべるかさんの意図されるが如く、本来なら計上せずとも良い評価益を計算されて、あえて支払う義務は無い税金を御負担されたとしても、税務当局としてはそれを会社の任意処理として扱い、無理にそれを更正しようとまではしないと推し量りますが、その一方で然るべき根拠の無い収益を御算入した暁には、融資に関連し金融機関等に対する粉飾決算の問題が生じるリスクも御留意下さい。 もし資産の適正な時価に基づく評価益の算出が制度上求められるとすれば、より重視されるのは今回御質問の絵画のような骨董品よりも、有価証券や土地に対するそれであるように思います。ちなみにその内容が具現化された時価会計は、主に金融商品等を対象とし、上場企業におきましては既に導入されているようです。 そして此の度御問合わせの絵画に絡み、私も実は只今デッサン教室に通い、ゆくゆくは油絵に挑戦したいなどと志してもいるのですが、そのような芸術品に付きましては、金銭的な価値よりも御覧になって下さる方々の心に訴える価値こそ大切なのではないでしょうか?! ②①で申し上げさせて頂いたように、殊更○○鑑定団の如きテレビ番組で御墨付きを得なくても、税務上においては、べるかさん他御社の関係者の方々が、1万円で購入したものに付き、何かしらの適正な裏付けに基づいて事例のように100万円で評価し、その評価益を計上されるのは既述のように、会社の任意処理の範疇で容認されるものだと思念致します。然れども仮にそのような会計処理を行われる際には、基本的に未だキャッシュは産み出されていない段階で、諸々の税金の負担が増えるものだということは御承知置き下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月27日 | |
お尋ねの件です。 ①いわゆる有価証券のように時価評価が基本のような資産ではないので、購入後、その資産を再評価するということはしないでしょう。 土地と同じで、昔の安い価額で買ったものが今では世間相場で評価すれば、多額の評価益が出るというようなものだと思います。 ②そもそも鑑定評価が、果たして客観的なものがどうか、鑑定人がそれぞれ独自の見解や手法で鑑定した金額で、資産を再評価するのかというのは一般的に行われていないと思います。 1万円で購入した骨董品がたまたま100万円で売れたら幸運だったというぐらいの考えであり、その鑑定でもって評価替えはしません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1867 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。