堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1973 | マイナンバー |
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お名前:TOM | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年9月19日 |
マイナンバー制度の施行により平成28年分の支払調書(29年1月提出分)からマイナンバーの記載が必要になるそうですが、 ・支払調書はどのような書式になるのでしょう? ・支払調書にマイナンバーを記載するため調書作成ソフトの改修が27年中に必要になると思います。金額の多寡に関わらず27年の一時の損金でよいですか? ・多数の執筆者に原稿料を支払う新聞社等はマイナンバーの確認に労力を要しますが、番号の正確性を確保するためどのような注意が必要でしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月20日 | |
お尋ねの件です。 いわゆるマイナンバー制は、27年10月から番号を個人に通知して、28年から使用するようです。 支払調書に書式等はこれから改訂されるでしょう。 また、マイナンバー制に実効性を持たせるため、いろいろ罰則や、使用を促進させるための誘導はされましょう。 仰せの原稿料の支払いを受けるために、支払を受けるものは確実に支給者にマイナンバーを通知する仕組みも作られましょう。 マイナンバー制導入のためのシステム改訂に係る支出などは、かつての消費税導入の例などを鑑みると、おそらく一時の損金算入は認められましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1973 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。