堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.208 | 損金仕分け |
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お名前:nakanaka | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年7月9日 |
経費の損金についておたずねいします。 たとえば 仕分けのさい 交際費1人5000円以下の飲食代を 損金にするとき 損金にできない交際費とどう区別をつけるのですか?一緒に計上すると 区別がつかないのでは・・・それとも損金用の科目を別に作るのですか? 決算時の合計金額で 考えるのですか? 経理初心者なので 初歩的な質問ですが 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:三谷順一 税理士 | 回答日:2009年7月10日 | |
質問についての回答ですが、5,000円以下の飲食代について損金に算入する、損金不算入の対象になるかの領収書などについては下記のことを記載した書類を保存する必要があります。 その書類には、①飲食のあった年月日、②飲食に参加した方の名称または氏名、③飲食の費用、飲食の名称と場所、などが記載されている必要があります。 上記の書類で区別をつけていきます。 余談ですが、5,000円以下かどうかの金額の判定は、消費税の経理処理が税込のときは、税込の金額で、税抜のときは税抜で判定します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年7月10日 | |
おたずねされている内容は取引先の接待等に当たっての一人当たり5000円以下の飲食代と解釈します。 交際費にされますと区別がつきにくいので、会議費等の科目を使ったらいかがでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:細田幸夫 税理士 | 回答日:2009年7月10日 | |
これは科目が「交際費」のままでは他の交際費と区別がつかない・・という解釈でよろしいでしょうか。 であれば、一般的な方法は次の2つのいずれかかと思います。 ①一人5000円以下の交際費を別の科目(会議費など)に入れてしまう。 ②別の交際費科目を新たに作成する。 手間がかからないのは①です。弊社でも①の方法を推奨しております。しかし(一部の交際費が会議費に入ってしまうため)交際費の厳密な金額を把握できなくなってしまいます。 ご検討下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の税理士法人TMS | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No208 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。