堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2143 | 事業主借り |
|
お名前:ともや | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年2月11日 |
昨年10月に開業した個人事業主です。 昨年10月にインターネット通信サービスを1年間契約で結び、とりあえず個人名義のクレジットカードで支払いをしました。(年間使用料15,000円) 記帳は10月に通信費として15,000円を借方「事業主借り」で記帳をしております。 この件に関して、昨年度末の記帳仕訳として、次年度9ヵ月分に対応する11,250円に関しては、やはり前払金として別途記帳をしておく必要はあるのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年2月12日 | |
回答します。 今回10月に支払った15,000円(月あたり1,250円)全額を通信費に計上できます。 従いまして前払金となる金額は、15,000円-(1,250円×3ヶ月)=11,250円となりますが、 税法上は1年未満の短期前払金は一括費用に計上することが認められますので,あえて前払金として 仕分けする必要はありません。 参考まで・・・・ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月13日 | |
お尋ねの件です。 「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める」との取扱いが、実務でなされており、お尋ねのような、通信サービスの対価1年分を支払い時に必要経費に算入する処理を継続しておれば、あえて、次年度分の11,250円を前払金として処理する必要はないです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2143 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。