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No.2161 | 譲渡費用について |
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お名前:山内 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年2月24日 |
お世話になります。不動産業を営んでおりましたが このたび、資金繰りがあまりよくないので所有するアパートを 売却いたしました。長期譲渡所得に該当しますが、2千万で 売却して、そのまま金融機関へ借入金の返済にあてました。 その際に不動産業者への仲介手数料は譲渡費用になるのは わかりましたが、それ以外に司法書士への根抵当権の解除、 所有権移転、測量代など支払したのですが、この 司法書士への支払 測量代への支払は譲渡費用に 含めていいのでしょうか? それがだめなら不動産の収入も 若干あるので確定申告の際に不動産の経費としてみていいので しょうか、教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月25日 | |
お尋ねの件です。 仰せの司法書士への根抵当権の抹消、解除に係る費用は実際上、不動産を売却する前提として必要であっても、譲渡のために直接要した費用とされないと思われます。 また、不動産所得の必要経費とも考えられないでしょう。 測量費は譲渡費用とされます。 考え方は「直接」必要な費用かどうかです。 実際は難しいですが、不明な時にはその都度、税務署等に確認されることをお勧めします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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