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No.2165 | 賃貸ビル入居時に負担した工事費の補填 |
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お名前:gantaro | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年2月26日 |
当社小売業を営んでいる3月決算法人です。 昨年10月に某賃貸ビルに入居し、賃貸借契約上では 入居後、当社が負担した工事費の一定額を補填する 旨となっております。補填金の入金は4月ごろです が、当該補填金に関する請求書は2月で作成します。 既に本件に係る有形固定資産の取得および減価償却 は開始されております。 3月末時点での本件に係る会計処理仕訳について ご教示いただきたく、よろしくお願いします( 下記は仮の数字)。 ・固定資産額は1000万円 ・減価償却累計額残高10万円(3月末残) ・減価償却費10万円(3月末累計) ・補填金900万円 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月26日 | |
お尋ねの件です。 仰せの補填金の性格ですが、その補填金を支払うことにより家主がその固定資産に対する持分権のような権利を取得するものではないですね。 そうすると、一種の御社に対する資金援助あるいは贈与的なものと考えるべきでしょう。 2月に金額が確定し、請求書を発行しているとのことですから、 2月(遅くとも決算月までには)、未収入金900万円/雑収入900万円 の仕訳を起こすべきものと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2165 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。