堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.239 | 仕分け |
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お名前:koko | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年8月17日 |
早速のご解答有難う御座いました。感謝いたします。 4月に個人事業から法人化しました。個人の流れでごじゃまぜになってしまったようで・・・実は資本金も個人口座に入れて、4月5月6月の運転資金で、個人口座より引き出しています。これはどう考えればよいのでしょうか・・・ よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年8月17日 | |
会社の資本金は、会社の口座に払い込みを行い、登記をすることによって確定するものです。 そのため、現状kokoさんがお考えの「資本金」は会社の資本金には該当しません。 あくまで、kokoさんから会社への貸付(会社にとっては借入)程度のものだとお考えください。 会社の資本金については法人登記をする際に確定させているはずですので、貴社の登記簿をご確認いただければと思います。 また、整理もかねて一度お近くの税理士等にご相談されてはいかがでしょうか。 ご自分で色々解決されようとし、最終的に収集がつかなくなり結局諸々の整理、処理を行うため、「割高」になるケースが多々見受けられますので、是非ともご留意いただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年8月17日 | |
期首に、個人の普通預金残高を 資本金部分を 普通預金 / 資本金 資本金を超える金額を 普通預金 / 役員借入金 (もしも預金残高が資本金未満なら 役員貸付金 / 普通預金 となります。) と受け入れて、普通預金の内容を仕訳し、個人的な支出は 社長貸付(又は役員借入金) / 普通金 と仕訳するか 期首に 役員貸付金 / 資本金 と仕訳し その後の個人預金から支出した経費を 経費 / 役員貸付金 として経理するかいずれかと思います。 どこかで、会社名義の口座を開設し、残高を精算すべきです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年8月17日 | |
資本金につきましては上記の先生のおっしゃる通り登記の際に通帳の写し等の提出を求められると思いますので一旦は会社の通帳に入金されているものと思います。 その後、すぐに引出ししてkokoさんの通帳から出していたとしても、それは会社にとってはkokoさんからの借入金になりますので、会社経理上は全て短期借入金で処理しておけば問題無いと思います(ちなみに会社の資本金を引き出した際は会社からkokoさんへの貸付けになりますので、細かいことを言うと受取利息が発生します)。 この不景気なのでなるべく経費を削減しようと自ら経理上の処理をされる方々も増えてきているようですが、法人の確定申告は本を少し読んで出来るような簡単なものではございませんので、半年に1度だけでも見てもらうようにした方が宜しいと思います(よく確定申告間際になって税理士事務所に飛び込みで頼まれる方も多いのが実状です)。 今は無料相談を受付けているところも多いので一度近くの税理士さんにご相談されることをお勧めします。あまり大きな声では言えませんが、インタ-ネットで相見積もりを取ればかなりリ-ズナブルな報酬で受けてくれるところもあると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
No.4 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年8月17日 | |
先の先生のとおりですが、実務としてどう処理するするかだと思います。 一例を示させていただきます。 会社成立時の仕訳ですが、 現金 ××× / 資本金 ××× 個人口座にいれた時点で 貸付金 ××× / 現金 ××× と、とりあえず仕訳しておくべきでしょう。 4月から6月まで運転資金で引き出した金額は、 現金 ××× / 貸付金 ××× としておきます。 この期間の間の現金で支払った経費は通常のとおり仕訳処理します。 そして、早い時期に、貸付金を相殺した差額と会社の手元現金と帳簿の現金残高の差額を精算し、個人口座より法人口座に振り替えることです。 これは、一例ですので、別の処理をされる先生もいらっしゃいます。 実際はどうなっているか、見てもらった方がよろしいと私も思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No239 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。