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No.2558 | 社長の快気祝いについて |
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お名前:OKJ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年9月20日 |
当社の社長が先日入院し、退院しました。 複数の取引先から見舞金をいただいたようで、 快気祝いを会社のお金で購入し、取引先に配りました。 この快気祝いの購入は、交際費として計上して問題ありませんか? また、いただいた見舞金を収入として計上する必要はありますか? |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2016年9月20日 | |
いただいた見舞金はあくまで個人の病気等に対しての見舞にのものであるので 個人が受け取るべきものであり、法人が受け取る筋のものではありません。 快気祝いは、病気で入院した個人が、お世話になった方とか、見舞金等をいただいた方に対して全快等を報告する挨拶から適切な品物を購入して、お礼として贈られるものと思います。 従って、快気祝いで購入した品物等は、個人が支払う筋のもので、法人の経費になるとは考えないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2558 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。