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繁忙期の昼食代
No.2654

繁忙期の昼食代

お名前:あいうえお カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2017年6月11日
法人です。繁忙期の期間中だけ、労をねぎらう意味でアルバイト数名分の昼食代を時々会社がだして頑張ってもらいました。(特に忙しくなった日だけで、毎日ではありません。)弁当代だったり、外食代だったりです。
残業の時間には該当していません。
会社としては交際費として費用処理しています。
3名~4名に月に3回程、合計約48,000円位使いました。

給与課税は念頭に入れずに完結してしまっています。
ですがやはり、あくまで昼食であり、残業や宿直等ではない場合、従業員側からすると給与課税になってしまうのでしょうか。

頑張ってくれているため、できれば給与課税はさせたくありません。
やはり本人達から(後日にでも)半額徴収しないとダメでしょうか?
お茶菓子代みたいに、給与課税されない福利厚生費のような解釈にはならないのでしょうか。

自分なりに色々と調べたつもりですが、混乱してしまい、給与課税と、交際費の判別がいまいちよくわからなくなってしまいました。
どうかご教授願います。



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2017年6月15日
所得税法においては今回の昼食代は給与課税になります。
月額3,500円を超える金額を会社が負担する場合は各人の給与に加算して源泉所得税を
計算すべきものと考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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