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No.580 | 会社設立の為の準備として使用した創立費の仕訳について質問させて下さい。 |
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お名前:malibu | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年1月30日 |
初心者経理です。会社設立の為の準備として使用した創立費の仕訳について質問させて下さい。 ※私、自身は日商簿記3級程度の知識しかありません。 会社設立前に社長が使用した費用は、旅費交通費、会議費、消耗品費等が主なものになるのですが、 ネットで色々調べた所…設立日に「創立費」として、仕訳するという情報を得ました。 例として、1月1日が会社設立日だとすると、 1/1 (借)創立費 1,000,000 /(貸)社長短期借入金 1,000,000 一括で、この仕訳にするという事は、仕訳帳、及び、総勘定元帳には、細かく「旅費交通費」ですとか、「会議費」を入れなくても良いという事でしょうか? もし、入れなくてよいのならば、補助簿程度の、経費精算表を添付すれば良いでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年1月30日 | |
malibuさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 創立費の仕訳はご質問のとおりでよろしいかと思います。 しかし、この仕訳のみでは、支出の内容がわかりませんので、別途、明細表を作成して、内訳がわかるようにしたほうが良いでしょう。 消費税課税事業者であれば、課税非課税の判定のためにも、明細が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年1月31日 | |
malibuさん、こんにちは。 追加して、創立費は、繰延資産となります。下記を参照してください。 (TKCのQ&Aより抜粋) ところで、創立費は、法人税法施行令第14条第1項第1号の規定において「発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。」とされており、繰延資産に該当し任意償却が認められています。また、法人税基本通達8-1-1の規定においては「法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。」とされています。~。 また、会計実務上、創立費は、「設立される会社の負担でなければならないので、~。」(会社・仕訳と税務処理 第1巻 3221頁参照 第一法規。)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No580 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。