トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 「実施契約料」 勘定科目は?
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No.656 | 「実施契約料」 勘定科目は? |
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お名前:YUU | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年5月24日 |
初めて質問させて頂きます。 芸能人の方の「名前」「肖像」を商品に 使用させて頂き、販売するということで 「実施契約」を交わしました。 契約は一年間で、毎年更新していきます。 勘定科目は何になりますか。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月25日 | |
YUUさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 いわゆる契約料ですが、期間に応じて支払う料金と、物品販売のロイヤルティとして支払う料金の2とおりに分かれる場合が多いようです。 期間に応じて支払う料金は、たとえば1年契約であれば、時の経過に応じて費用となり、勘定科目としては販売管理費の「広告宣伝費」「販売促進費」「支払手数料」等となるでしょう。 一方、販売実績に応じてロイヤルティとして支払う料金は、売上との直接的な対応から「売上原価」が適切ではないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No656 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。