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No.682 | 中小企業のリース会計 |
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お名前:TOM | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年6月17日 |
平成20年のリース会計の改正後も中小企業は所有権移転外ファイナンスリース取引の賃貸借処理が会計上認められていますが、所有権移転ファイナンスリース取引は中小企業も原則どおり売買処理が必要なのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月18日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 仰せのとおり、所有権移転ファイナンスリース取引については、平成20年のリース会計の改正で変更ありませんでした。 したがって、従来どおり売買取引となるものと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月18日 | |
TOMさん、こんにちは。 四 リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。(法令48条の2) リース資産についての規定は法人税法上、中小企業に限らず規定されています。 そして、所有権移転ファイナンスリース取引については、規定が特にありません。 上記の先生の回答の通りとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No682 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。