トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 所得税について質問させていただきます。
堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
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松島一秋 税理士
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No.1003 | 所得税について質問させていただきます。 |
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お名前:タッチ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年6月13日 |
はじめまして、所得税について相談させていただきます。 私は普通のサラリーマンです。私の友人J(日本人)はウェブサイトを運営しています。 ウェブサイトのメンテ作業等で技術者を募集していました。 私は友人のCを紹介しました。Cは中国にいる中国人です。 JはCに報酬を払いたいが、Cは日本にいないから日本の口座は持っていません。 私は年2回ぐらい中国へ行くチャンスがあります。 そので、皆相談して結果、Cの報酬は一旦私の方で預かり、私は中国に行くときCに手渡します。 最初は短時間かつ金額が少ないと思っていましたが、 Cはすごく出来るものですので、Jからの依頼はどんどん増えていますね。 そこで問題です。私は一旦預かったCの報酬は何なんでしょうか? 私の所得ではありませんけど、私の口座にどんどん入ってきますね。 このお金について、私は確定申告の時は申告する必要がありますか?所得税の対象となりますか? 申告する場合、どの名目で申告するべきでしょうか? ややこしい質問ですみませんが、ご教示いただけないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年6月13日 | |
タッチさん 公認会計士¥税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 Jさんから預かった金銭をそのままCさんに渡しているのであれば、単に預かり金ですから、タッチさんに所得は発生しません。 したがって、タッチさんの確定申告とは関係ない話ですね。 もし、いくらか利益を取っているのであれば、金額にもよりますが、利益相当額を雑所得として確定申告する必要があります。ただし、タッチさんがサラリーマンで他に所得がなければ、20万円以内であれば確定申告不要です。 しかし問題は、現実としてタッチさんの口座に入金しているわけですから、税務署から見ると、タッチさんの所得とみなされかねません。 そういう意味では、タッチさんとJ,Cさんとの間に契約書等の文書を交わして、事実関係を明確にしておく必要があるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月14日 | |
タッチさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 先に答えられた西山先生も仰っられたように、JさんからCさんに預かった御金をそっくりそのまま渡すだけなら、タッチさんの収入にはなりません。もちろん継続的に手数料等をもらっているとすると、雑所得あるいは事業所得として所得税の確定申告をする必要も出て来るのですが・・・。 もっとも第3者からすると、一連の流れを知り「なんでそんなことしなければいけないのか?」などという素朴な疑問は湧いてくるような気がします。タッチさんからすると、今すぐそういったことを解消することも、人間関係上おそらく難しいでしょうから、万が一税務署等に追求された時にすぐ対応出来るように、Cさんに渡すべく御金をJさんから御預かりする口座は、普段タッチさんが使われる口座とは別に作られて、他人に理解を得るためには特別な事情による御金が通過するだけの入出金が記録された通帳であることを明示しやすくするなどの対策も必要でしょう。 御質問で仰られているようにJさんからの業務の依頼が、彼がCさんを重宝されることにより今後増えていくのなら、JさんにCさんがおそらく中国の銀行に開設していらっしゃる口座に送金出来るようにするか、海外に支店を持つような日本の都市銀行の口座の通帳を中国でCさんに作ってもらうとか、それが難しいのならJさんの名義で作って、それを印鑑と合わせてCさんに渡すことにより、Cさんが中国で自由に預金を引き出せるようにするなどの体制をJさんに整えてもらうように促されたら如何ですか?もちろん、Cさんに一度日本に来てもらって、口座を開設してもらっても良いし、いずれにせよ現状のままだとしたら、サラリーマンとして勤務されているタッチさんよりも、個人ないし法人でウェブサイトの運営という事業をやられているJさんのタッチさんを経由してCさんに支払うことになる業務委託費につき、税務上経費として、きちんと認めてもらえるのかということが一番懸念されるのではないかと思います。彼に税務調査が入り、その支出の内容についてタッチさんにも税務当局から問い合わせがあるような、タッチさんとすれば煩わしいことを抱え込んでしまう危険性は高いような気がします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1003 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。