一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 社員割引

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



社員割引
No.1028

社員割引

お名前:ナナ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年7月17日
会社が英会話教室を始めたので、誘われて…。
今なら半額という事で入塾しようと思ったのですが、14万の半額7万円と入会金無料31500円分が課税対象となるそうです。これは、どういう事でしょう?
101500円が所得として計上されるという事でしょうか?



No.1 回答者:及川小四郎 税理士 回答日:2012年7月18日
ナナさんこんにちわ。税理士の及川と申します。

ご質問を読みますとこういうことか思います。

最近の時流で会社側では社員の英語力向上を図るため、英会話教室を社員に推奨することにしたのでしょう。おそらくどこか大手の英会話教室に依頼されたのではないでしょうか。

その教室の規定料金に対し、会社側では入会金と授業料の半分を負担することにしたと考えると、会社側のいうとおり「経済的利益」なので賞与として所得税が課されることになると考えられます。

職務の遂行上必要で、かつ、その社員の職務に直接必要なものであれば課税されないケースもあるのですが、今回はそこまでには至らないため課税される、ということでしょう。

したがって101,500円に対する所得税が、原則として直後の月の給与から源泉徴収されることになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2012年7月18日
給与所得の収入金額には金銭で収入するものだけに限らず、現物給与などのいわゆる経済的利益も含まれることになっています。

使用者が業務遂行上の必要に基づいて、職務に直接必要な技術や知識を使用人等に習得させる費用を負担した場合には給与として課税されませんが、それに該当しない場合は現物給与として源泉徴収されることになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年7月18日
ナナさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
御勤めになられている会社で始められた英会話教室を受講するにあたり、一般の人から頂く受講料14万円と入会金31,500円のうち、社員割引として減額される受講料の半額分と入会金が現物給与として課税されるということですね?その分の101,500円は、所得というよりかはナナさんが受け取る給与収入に加算される形になります。厳密に申し上げると、加算された給与収入の総額から給与所得控除が制度として自動的に減額され、給与所得が計上されるのです。
 先程申し上げた現物給与に加算される経済的な利益の一つの項目として所得税基本通達36-15(一)において「物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価値とその対価との差額に相当する利益」と記載されており、今回の場合はそれに該当することになります。ちなみに一般的な慣習として自社製品の定価の3割引きまでは、課税されなくても済むので、それに当て嵌めると、経済的利益とされる対象は101,500円 -(14万円+31,500円)×30%=50,050円ということになり、要するに3割引を超える値引き部分に限り現物給与として処理した方がナナさんにとっては、有利になるのです。また、受講料の半額の値引き等が一般の生徒さんと同様の基準で期間によるもの等であるとしたら、ナナさんが社員という身分であるがための経済的利益というように捉える必要も無く、ゆえに現物給与としての課税もしなくて良いかと考える次第です。
 また、先程とは主旨の異なる所得税基本通達9-15においては、使用人等に対し業務に必要な技術や知識を取得させるための金品につき、課税しなくても良いとされています。ナナさんが特別、海外事業部のような部署に所属していないとしても、企業を取り巻く経済が国際化かつグローバル化されている今日において、英会話教室が金銭的補助の目的なら、この通達に即して取り扱っても良いような気も致します。そのように考えると、ナナさんとしては税務面で結果的に有利になるのです。貴女の会社の経理の方も、もちろん間違ってはいないのですが、私がこれまでに申し上げたことも検討してもらうように打診されて見ては如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1028 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋