堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.123 | 節税対策 |
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お名前:モカ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年2月17日 |
こんにちは。 節税対策として、不動産を購入し不動産所有会社を設立しようと考えております。この場合、土地 建物 新会社の名義は 自分か妻か どちらがよろしいでしょうか。 また、不動産の支払いは現金かローン、どちらの方が節税になりますか。 あともうひとつですが、新会社は株式会社と個人事業、どちらが節税に適していますか。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年2月17日 | |
お世話になります。 ご質問の件ですが、多分様々な角度でご回答したほうがよいのだと思いますが、上記で分かる範囲でご回答させていただきます。 まず、土地、建物は会社を作られる場合は当然会社名義とすべきでしょう。個人事業の場合は、「節税対策」としてならば、貴殿、ないし奥様の収入が多い方の名義とすべきでしょう。 不動産の支払いは、現金かローンどちらが節税かといえばローンだと考えられますが、利息の支払いを考慮すると、節税メリットより利払いの負担の方が大きくなるのが通常であるため、できれば現金の購入が望ましいと思われます。 最後に株式会社と個人事業ですが、事業の規模感次第です。 不動産事業の黒字額が大きければ株式会社をするのがお勧めですが、赤字であるならば個人事業の方がよいかもしれません(一般的に信用の問題等を考慮し、法人とするのをお勧めしますが、節税とは別の観点かもしれませんね)。 本来であるならば相続等も視野に入れて多面的にご回答するのがよいかもしれませんが、文章であまり多く書きすぎると却って分かりづらくなってしまうかもしれません。 詳細については顧問税理士候補を見繕い、ご相談されるのが望ましいと思われます。 どうぞよろしくお願いします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:細田幸夫 税理士 | 回答日:2009年2月17日 | |
こんにちは。 【名義について】 土地、建物は ①法人設立する場合は法人名義の方が良いかと思います。ただしご自分の手元に資産が残りません。 ②個人事業の場合はどちらでもかまわないと思います。ただしご両人が営利目的の事業ができない立場(医療法人の理事長など)であることを除きます。 新会社については 代表取締役については上記②と同じです。 株主については奥様より貴方の方が良いかと思います。(お二人で取得する手もあります) 【不動産の支払について】 お手元に資金があり、支払っても資金繰りに問題ないのであれば現金払いの方が良いと思います。 逆に資金繰りが窮する恐れがあるのであれば、ローン払いにしてお手元に資金を残されるという考え方もあります。いずれにしても節税の視点から考えない方が良いかと思います。 【会社と個人事業について】 規模が小さい場合(年間利益が100万円程度)は個人事業者の方が節税に適しているかと思います。 規模が大きい場合は会社の方が節税メリットが大きい場合もありえますので、会計事務所に具体的数字を教えて会社設立を検討してもらうことをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の税理士法人TMS | ||
No.3 | 回答者:佐々木保幸 税理士 | 回答日:2009年2月19日 | |
1.土地建物の名義 不動産事業の規模が今後どのくらいになるか、その他諸条件を勘案する必要はありますが、節税対策として法人を利用する場合、不動産はモカさん個人の名義とし、不動産の管理会社(法人)を設立するということが考えられます。法人は賃貸料その他管理収入を受け入れ、個人に不動産の賃借料と給料を支払うというものです。個人は法人から不動産の賃貸料収入と給料を受けるというものです。当然過度な節税を目的とした資金の移転はできませんが、柔軟に対応できる方法のひとつでしょう。 2.不動産の支払い 不動産を現金で購入するかローンを組むかは節税の問題というよりも、まずはキャッシュフローの問題として捉えた方がよいでしょう。今後数年のキャッシュフローのシュミレーションを試すなどの検討が必要ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No123 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。