堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1233 | 業務委託 |
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お名前:業務委託 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月27日 |
私が委託者としてある方に業務を委託しています。 で、税金上ですか業務委託はきちんと業務委託の契約書を作成したほうがいいんでしょうか? 毎月の請求書は細かく、何で、利益が、いくらになったか、 まで記載しているんですが? 請求書や委託手数料の振込明細などで。税務上の根拠になりますか??? よろしくお願いします 当方は個人事業主です。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月27日 | |
業務委託さん、はじまめして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 業務委託に関する契約書は、もちろん作成されておいた方が宜しいです。それが無いからと言って、それに伴う支払に対し必要経費としての性格まで否定されるなどということまでは、あまり考えられないのですが、税務当局から「実質的に給料ではないか」などとあらぬ疑念を招くリスクがあり、そのような事態に陥ると、当該支出に対し所得税の源泉徴収を行わなければならなくなり、さらに原則的な方法によって消費税の申告を為されるに当たり、その税額を計算する際に件の出銭が課税仕入としての仕入税額控除の対象から除外されることとなってしまいます。 そして業務委託に伴う請求書に関しては、受託者の方から送られてくる筈であろう明細に従い、それらに関する貴方が御支払になられたとい御質しの金融機関を通じての振込明細との整合性が確保されておられるのであれば、それ程神経質になる必要は無いと考える次第です。最初に申し上げた通り委託契約の際の書面その他を整備されて、税務上において給与との認定を受けることの無き様、御留意されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月27日 | |
業務委託さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 契約書はないよりは、ある方がよいに決まっていますよ。 特に税務上は、支払った対価が、外注費なのか給与何岡判然としないこともあります。 それは結局、源泉所得税の徴収や消費税の計算において問題となります。 請求書や振込明細だけでは、不十分なこともあると思います。 また、委託先とのトラブル防止の観点からも作成したほうがよいですよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1233 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。