堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1249 | 土地の売却 |
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お名前:松崎 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月4日 |
二年前に相続をした土地を売却しました。 その場合、何を収入として何を取得費として申告したらよろしいですか? 全くの素人です。ご指導お願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年3月4日 | |
お尋ねの件です。 収入の額は実際に松崎様が売却先に売却した価額です。 取得費については、被相続人が取得した時の取得価額(買入代金や買入手数料、不動産取得税等、その資産の取得に要した費用等の合計)です。 ただ、実際上、、その金額が相続された方のほうで不明の場合が多いので、取得費は売却代金の5パーセント相当額とみなすこともできます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月4日 | |
松崎さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。実は、当事務所のパソコンに付き、インターネットが先日以来繋がらないという不具合に見舞われたのですが、ネットカフェより真心を込めて以下に回答させて頂きます。 基本的に土地の譲渡に関する譲渡所得については、以下の算式により導かれた金額に対して、生活の糧とすべくサラリーマンの給与収入や事業者の方にとっての事業収入のような経常的な所得とは区別して、別建てで所得税並びに住民税が課されることとなります。 (譲渡収入・今回のケースの場合は土地の売却価額) - (譲渡原価 + 譲渡経費・印紙代や仲介手数料等) 松崎さんの此の度の御申告に際し、譲渡収入については、言うまでも無いとは思うのですが、契約書に記載された土地の売買価額がそれに該当し、順番が前後致しますが、譲渡経費については、不動産屋さんに支払った仲介手数料、契約書に貼付された印紙税、契約のために要した交通費等、原則として成約の締結のために直接要したと客観的に認められる支出がそれに帰属致します。譲渡原価については、むろん当初の取得価額がそれに相当するのですが、今度のケースのように所有権の移転に当たり相続が介在する場合には、松崎さんが所有される以前に御持ちになっていらっしゃった方、すなわち件の相続の際の被相続人に当たる方が最初に土地を入手するために購(あがな)われた金額ということになるのです。然(しか)れども、通常の場合、既に御亡くなりになられた方の契約為(な)された当時の数十年前の文書など残存していない場合も少なくなく、ゆえにそんな場合でも無条件に売価の5%までは、原価として認めてあげましょうということが法制度上、定められております。よって例えば、1,000万円で土地を御売りになられたら、その5%の50万円を譲渡原価に算入出来るのです。 さらに特筆すべきは、松崎さんが仰られたように二年前に相続された土地に関する売却であるということに付き、概ね3年以内に相続により承継された土地を譲り渡された場合、当初の原価に加え、その相続に臨み貴方に税金が課された場合には、御納めになられた相続税の総額のうち、売った土地の全体の継承財産に占める割合に相当する部分の金額を、原初の購入価額に加算出来ることが税法の特例として認められております。便宜上、その価額を10万円、譲渡経費を20万円として前述の具体例に沿い、下記に譲渡所得の計算方法を示して見ましょう。 (1,000万円・土地の譲渡収入) - (譲渡原価)(実際の契約時の取得価額か50万円のいずれか多い金額 + 10万円・2年前に負担した相続税のうち本件の土地に掛かるものとして計算された税額) - 譲渡経費(20万円) 前記中の通常の譲渡原価を便宜上50万円と設定すると、譲渡益は920万円と算出されます。件の譲渡が転売目的を想定した所有期間5年以内の物件に関する短期所有物件の譲渡に属するものではなく、その所有期間として5年以上が想定され得る長期所有物件に起因して発生したものであることを前提に後掲の算式により、その負担することとなる税額を計算して見ます。 920万円 × 20%(15%の所得税 + 5%の住民税) = 184万円 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1249 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。