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No.1515 | 不動産の登録免許税 |
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お名前:mu-do | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年10月26日 |
所得税の確定申告の時に必要経費(租税公課)になると聞いたのですが、本当ですか? 税理士の請求書には「報酬額」とは別に「登録免許税又は印紙税等」と書いてある欄があるのですが、「報酬額」は何かの必要経費になるんでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月27日 | |
お尋ねの件です。 仰せの通り、登録免許税は各種所得の必要経費になります。 税理士の報酬も必要経費となります。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年10月30日 | |
個人事業を行っている個人の方が、何らかの事由で、事業に関する登録免許税又は印紙税を支払った 場合は必要経費になります。 次に税理士に支払う報酬額も必要経費になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1515 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。