トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 減価償却の「取得日」と「事業に供用した日」
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No.1530 | 減価償却の「取得日」と「事業に供用した日」 |
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お名前:hyh | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月2日 |
減価償却の計算で分からないことがあります。 事業用建物の付属設備の工事をする場合、費用は一括で支払ったものの、実際の工事は一気ではなく段階的に行っていくかたちになりました。 一部の工事は年内に完了、その後は翌年になった場合、減価償却の計上はどうなるのでしょうか(今年分と翌年分に分ける?)。また、取得日はどうなるのでしょうか(最初の工事の完了日?)。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月2日 | |
お尋ねの件です。 工事の途中で、代金の一部を支払った場合には、固定資産の部の「建設仮勘定」に、その代金の一部を計上してください。 そして、工事が完了し、工事の引渡しを受けた場合に、「建物付属設備」勘定に「建設仮勘定」の全額を振り替えてください。 取得日とは、工事の完成、引渡しを受けた時点と考えてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2013年11月3日 | |
減価償却費の計上を始めるのは、取得日ではなく、その減価償却資産を事業の用に供した月からです。 取得したとしても、事業に使用しなければ、減価償却はできません。 事業用建物の付属設備の工事が、1つの機能の使用を可能にするのもであり、それが完成するまで、 使用できないとしたら、費用の支払いには関係なく、完成して使用を開始した月から減価償却を計上し ます。また、多くの機能を持った工事ならば、その機能ごとに別けて、その機能の使用を開始した月から 減価償却を計上することになります。したがって、機能ごとに、取得日が分かれることとなりますし、 取得価額もそれぞれに別けて見積もります。例えば、見積書等で機能ごとの価額を算出することがで きます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1530 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。