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No.1556 | 2箇所から受け取る退職所得控除について |
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お名前:ミケドン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月12日 |
私は会社の役員です。 小規模企業共済を26年掛けております。そろそろ、会社から引退を考えております。そこで、次の疑問が浮かびました。 1.会社から退職金、小規模企業共済から老齢給付(一時金)を受け取った場合、退職金が2箇所から受け取る形になるかと思います。その場合の、退職所得控除は2箇所の退職金を合算して一番長い勤続年数で算出する考えで大丈夫でしょうか? 2.国税庁のHPを見ますと、退職金を受け取った前4年以内に退職金の支給を受けている場合は重複期間を除かれますと書いてあります。この場合は、平成25年12月に共済を受け取り、29年12月に会社から退職金を受け取った場合は控除できる勤続年数は4年という形になるのでしょうか?*共済加入と会社役員になったのが同じ時期として考えた場合。 役員としての勤務は26年ですので、特定役員の退職金には該当しない形で大丈夫でしょうか? 3.25年12月に共済の一時金を受け取り、退職所得として確定申告を行い、30年12月に会社より退職金を受け取った場合は、各それぞれの勤続年数で所得税計算をする形になるのでしょうか? 小規模企業共済 退職所得控除 勤続年数 26年 会社 退職所得控除 勤続年数 31年 これができれば一番有利な方法になるかと思われますが、税法上なにか問題がありますでしょうか? 私は、現在、65歳になったので老齢給付の一時金をもらい、5年間後くらいには息子に会社を託したいと考えております。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年11月13日 | |
回答します。勤務年数は次の通りです。 小規模企業共済 退職所得控除 勤続年数 26年 ・・・ 適正 会社からの退職金 退職所得控除 勤続年数 31年 ・・・ 4年 となります。 会社からの退職金における勤続年数は31年ではなく4年です。 役員としての勤務は26年ですので、特定役員の退職金には該当しない形で大丈夫でしょうか? 特定役員には該当しませんので、会社からの退職金も勤続年数4年を適用できます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月13日 | |
ミケドンさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴台がこれより収受すべき御社からの退職金と小規模共済の一時金に付き、その受給は御自分の経営されて来られた会社に役員として従事して働かれたことより生じ、要は一つの事象に起因しているものであり、ただその受給源泉が異なるのに過ぎません。換言すれば別々の会社から退職金を受け取ったのではなく、言うなれば基本的には時期を変え分割して退職金を収められるという流れになろうかと思います。従っていわゆる官僚の天下り等を想定し、2つの法人からそれぞれの在籍期間に応じて退職金が発生する事態を、主たるその適用対象に定めた特定役員の関連の条規は、ミケドンさんの場合には全く当て嵌まりません。 先述の旨に沿いまして、件の2種類の退職金の受取に関し、その退職所得控除額の算定の基礎となる期間は現時点においては役員として御勤務された26年ということになろうかと思います。そこで今後について、考慮しなければいけない事柄として、近々この年内あたりに役員を御退任され、仰っておられる会社から退職金を受け取られる御予定の平成30年12月までの期間におきまして、非常勤の相談役のような立場で御社に貢献されるのであるなら、その受給の際にはさらにその期間分も退職所得控除額の計算の対象となる期間に追加されることになると考える次第です。つまり貴台の役員としての会社の立上げより御退任に至るまでの期間に対応する、小規模共済の一時金と自社からの退職金を受け取られる事に伴う所得の算定に際しては、所得税法第30条の一連の規定により、26年間分の同一人に対する退職所得控除額としての計上可能額を分かち合う格好となり、後者については以後5年間の期間が積み増されて同控除額が算出されると御理解下さい。 以下に具体的な例示を示すべく、既述の流れに基づき小規模共済の一時金を1,000万円、自社からの退職金を2,000万円と設定致しまして実際に確定申告上退職所得に計上すべき金額を算定して見ましょう。 小規模共済の一時金(平成25年12月入金予定) 退職所得控除額の計算 40万円×20年 + 70万円×(26年-20年) = 1,220万円 1,000万円 - 1,220万円 = △220万円(控除額を繰越) ∴退職所得はゼロ。 自社からの退職金(平成30年12月入金予定) 退職所得控除額の計算 220万円(上記繰越額) + 70万円 × 5年 =570万円 退職所得の金額を算出 (2,000万円 - 570万円) ÷2 = 715万円 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1556 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。