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No.2105 | 専業主婦が相続した土地を売却した場合の所得税と健康保険について |
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お名前:Y.H | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月12日 |
私は会社員です。専業主婦の妻が相続した土地を売却し、購入額との差額が38万円を越えたため私の扶養から外れます。この場合、妻は確定申告が必要なんですよね?そのほか、私は会社で何か手続きが必要ですか?私の収入は会社からの給料のみで、年末調整の時は生命保険の控除申請だけしています。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2015年1月13日 | |
私は会社員です。専業主婦の妻が相続した土地を売却し、購入額との差額が38万円を越えたため私の扶養から外れます。この場合、妻は確定申告が必要なんですよね?そのほか、私は会社で何か手続きが必要ですか?私の収入は会社からの給料のみで、年末調整の時は生命保険の控除申請だけしています。よろしくお願いします。 私の分かる範囲内で記載してみます。 参考になれば幸いです。 1.奥さま 奥さまについては、譲渡所得が38万円以上あるとのことですので、3月15日までに確定申告をする必要が有ります。 申告に必要な書類として ・その土地の購入時の分かる書類が有れば、それ(相続時に掛かった費用も) ・譲渡契約書 ・譲渡に要した費用の領収書等(仲介手数料・収入印紙・測量費など) ・その土地が3年以内の相続により取得した物で、かつ、相続税が掛かっていれば、その相続税の申告書の控え ・その他、気になる物が有れば ・所得控除関係で奥さまが契約されている生命保険等の証明書が有ればそれも 2.ご主人 ご主人については、会社で年末調整を受けられていると思いますので、基本的にはそれで完了しています。 只、一つ気になる点だけ もし、奥さまの所得が38万円超 76万円未満の間でしたら、配偶者特別控除の適用が有りますので、ご注意ください。 では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年1月13日 | |
ご回答致します。不動産の売却が平成26年としての前提条件でお答えします。 奥様の不動産の売却に対しましては、本年1月15日までに不動産所得の申告が必要です。売却別件が相続により取得しておりますので長期譲渡となるかと思います。 ご主人様の年末調整においてですが、奥様の不動産売却が26年中であれば、配偶者控除は受けられません。 しかしながら本年の奥様の給与等所得がなければ平成27年度は配偶者控除が受けられます。勤務先に平成27年度の扶養控除申告書に奥様を配偶者控除の対象者として届けることができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2105 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。