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No.278 | サラリーマン配偶者の確定申告について |
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お名前:藤木隆 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年10月6日 |
現在サラリーマンをしており、妻は配偶者控除の対象です。 妻がパートをした場合、収入が103万円までは配偶者控除を受けられると聞きましたが、収入が103万円までであれば妻自身は確定申告しなくてもいいのでしょうか? 仮にこれがパートでは無く個人事業主となった場合でも103万円までは確定申告は必要ないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年10月7日 | |
はじめまして京都で税理士をしている岩浅(いわさ)といいます。 ご質問の件、回答させていただきます。 妻が給与(パート)の収入のみの場合には、103万円の場合には給与所得控除というものがあり、これが65万円ありますので課税の対象となる所得が38万円ということになります。 これから基礎控除というものが38万円(住民税は違うので注意!)ありますので差引ゼロということで所得税はかからないので、申告はしなくてはいいですよ! ということです。 しかしもし何箇所かでパートされ源泉所得税が引かれていれば戻ってくるのでその場合には、申告した場合に有利となります。 では個人事業主の場合には? ということですが給与所得控除65万円というのがありませんので、経費で65万円以上ないと納税義務が生じます。もちろんかからない場合でも経費の根拠が必要となり、原則的に確定申告が必要となります。 乱文乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年10月7日 | |
普通、奥さまがパート勤務をされている場合はその事業所で年末調整を行っておりますので個人での確定申告はありません。が、事業所が年末調整をしてくれない場合に所得税は0円でも市民税のほうで申告が必要となります。 個人事業主で103万円の収入があった場合、経費を差引して申告をすることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No278 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。