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トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 課税標準で差が出る。総所得金額等を所得金額の集約のみで表した場合
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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西山元章 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
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國村武弘 税理士
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鈴木規之 税理士
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松島一秋 税理士
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内田英雄 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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太田諭哉 税理士
東京都 |
No.2788 | 課税標準で差が出る。総所得金額等を所得金額の集約のみで表した場合 |
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お名前:d1225 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年12月15日 |
1、所得金額の集約は課税標準を、所得税法、租税特別措置法によると理解しているところです。 「総所得金額等」を所得金額の集約のみで表した場合、除かれるものがあり、同じではなくなるか。 2、1、は自治体が使用の「総所得金額等」でも同じか。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2788 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。