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No.316 | 個人事業主に関する件 |
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お名前:Toshi | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年11月24日 |
初めまして。 私は会社員ですが、妻は自宅でピアノ教室をおこなう予定で年収で20万円ほどです。(月2万弱位です・・・) それまで妻は専業主婦でしたので配偶者控除を受けておりましたが、 今後は個人事業主として申請したいと思いますが、その場合引き続き配偶者控除を受ける事は可能でしょうか? また当分は経費を差し引くと赤字申告になると思いますが、その場合は妻が個人事業主の場合として申請するのと、私が個人事業主となり 申請するのではどちらが節税対策になりますでしょうか? 勝手な相談ですが、何卒宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年11月24日 | |
お世話になります。 奥さんが事業所得として青色申告の届け出をして(事業開始より3ヶ月以内)すれば、収入ー経費(ピアノの減価償却費等)ー青色申告控除(最大10~65万円)=所得となります。 事業所得が33万円以下なら住民税・所得税の配偶者控除の対象ですし、赤字も青色申告なら3年間繰延べることができます。 ご主人が事業主になるとしたら副業なので、会社の許可が可能なら専従者給与65万円支払えるので、配偶者控除より有利になるでしょう。 もちろん、ご主人が事業主となる合理的な理由(営業・企画の主体)が必要になります。単純には、やはり、奥さんが事業主がすっきりすると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年11月25日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します 配偶者控除を受けるためには上の先生の条件が必要となります。 (所得税だけなら38万円) 年収が20万円ということですので、控除対象と考えます。 ご主人が事業主となると赤字であるならば、確かに税金は安くなります。 しかしご主人が事業の主催者であるという根拠の問題があります。 また将来、ピアノ教室が軌道に乗ってきたとき、税率が高くなります。 奥様の事業とする方が無難と考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No316 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。