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No.317 | 配偶者の所得について |
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お名前:じゃがバター | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年11月25日 |
はじめまして。 Toshiさんが既に同じような質問をされていましたが、私からも 似たような質問をさせて下さい。 私も会社員として給与所得者ですが、妻が運営しているブログで アフェリエイト収入があるのですが、高機能なPCなどその他もろ もろの購入により赤字です。 妻は趣味程度にやっているので黒字にするつもりはないと言いますが、私は少しでも黒字にしてもらいたいのですが・・・(-_-;) そこで妻を個人事業主として青色申告させ、もちろん赤字申告になりますが、私の会社へそれを報告すれば私の所得税は安くなるのでしょうか? 「所得税の還付」を調べても載ってないですし、青色申告特別控除ともちょっと違うような・・・。 ぜひ宜しくお願い致しますm(_ _)m |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年11月27日 | |
はじめまして 会計士の福田です。 今回の件も前回と同じ回答となります。 奥様の赤字については奥様の申告で完結します。 ご主人の会社への報告はご主人の配偶者控除の可否判断に利用されます。 しかしご主人の給与所得から減額されません。 一方で所得が出ていて他方で赤字の場合に 所得から赤字を差し引くという税務の取扱いを損益通算といいます。 損益通算できない場合もありますが、 同一人での取扱いですので、残念ながら不可という回答になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年11月27日 | |
現在 奥様が 控除対象配偶者として会社に申告してあれば、何も変わりません。 申告していなければ、奥様の所得がない旨を会社に申告して年末調整して貰うか、ご自身で確定申告して還付を受けて下さい。 ただ、青色申告をしておけば、将来黒字になった時に、10万円から65万円の青色申告控除を受けられますし、過去3年分の赤字を通算することもできます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No317 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。