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労災時の確定申告
No.321

労災時の確定申告

お名前:のもひでお カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年12月2日
質問させていただきます。

本年4月より、労働災害により休業補償を受けております。

3月までは会社より給料が支給され、
会社の年末調整もおこないます。

【質問1】
この場合、個人にて、
確定申告の必要がありますか?
(会社の年末調整のみでよいのか)

また申告する場合は、
どの様な手順をふめばよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。



No.1 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2009年12月2日
はじめまして京都で税理士をしている岩浅といいます。
ご質問の件、ご回答させていただきます。

労災保険からの休業給付等について所得税法では、労働基準法により使用者が行う休業補償については、課税の対象としない(所得税法施行令20①二、所得税法基本通達9-1)こととしております。

よって通常では課税対象とはならず確定申告も必要がありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:三谷順一 税理士 回答日:2009年12月2日
失業保険は所得税での課税の対象にはなりません。
従って、確定申告の必要はありません。
会社で年末調整もされるとの事ですので、特別な手続きは必要
ありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.3 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年12月2日
はじめまして。福田と申します。

労働者災害補償保険の保険給付は労働者災害補償保険法12条の6において「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない」と規定しております。

このため所得税法上は非課税所得となっており、確定申告をする必要はありません。

年末調整のみで手続きは完了となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.4 回答者:松浦道昭 税理士 回答日:2009年12月2日
上の先生の回答に補足させていただきます。

生産量減少等による会社の都合により休業した場合の休業補償(休業手当)は課税となりますので、会社で年末調整をします。

怪我等により休業した場合の休業補償は非課税のため確定申告は不要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府堺市堺区のまつうら税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No321 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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