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所得税青色申告決算書(現金主義用)について
No.33

所得税青色申告決算書(現金主義用)について

お名前:Kottun カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2008年2月18日
所得税の青色申告決算書の(現金主義用)というのはどのような人が使えるのでしょうか?青色申告の届出申請の際に現金主義用を申請していなければ利用できないのでしょうか?



No.1 回答者:小林章一 税理士 回答日:2008年2月18日
所得税の青色申告決算書の(現金主義用)を選択できるのは、前々年の不動産所得と事業所得の金額の合計(専従者給与も含めた金額)が300万円以下の場合です。

この現金主義の適用を受ける場合は「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」をその適用を受けようとする年の3月15日(1月16日以後に開業した人は2ヶ月以内)までに所轄税務署に提出します。

なお、現金主義による所得計算の特例を受けた場合は、青色申告特別控除65万円の適用を受けられません。(10万円の青色申告特別控除は可)

また、選択を取りやめる場合は、その取りやめしたい年の3月15日までに「取りやめ届出書」を所轄税務署に提出します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所
この回答は  (役にたった/11件)

No.2 回答者:新井基広 税理士 回答日:2008年2月18日
現金主義で申告しようとする年の前々年(2年前)の不動産所得及び事業所得の金額(青色事業専従者給与の額を経費に入れないで計算した金額)の合計額が300万円以下の人が青色申告(現金主義)の適用を受けられます。

適用の申請に関しては受けようとする年の3月15日まで(受けようとする年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は業務を開始した日以後2ヶ月以内)に青色申告(現金主義用)承認申請の届出書を提出する必要があります。

なお、通常の青色申告との違いは

通常の青色申告は原則発生主義(未収金・未払金が発生する)

現金主義用は現実の収支で計算(未収金・未払金が発生しない)

となります。

さらに、青色申告の10万円特別控除が受けられます。(65万円はダメです。)


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都大田区のクルーズ会計事務所
この回答は  (役にたった/11件)

No.3 回答者:小林清 税理士 回答日:2008年2月25日
所得税の青色申告決算書の(現金主義用)とは不動産所得又は事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択して青色申告の承認を受けようとする場合に利用できます。
但し、対象者は現金主義によって計算することを選択して青色申告をしようとする方のうち、小規模事業者(※)の要件に該当する方のみです。

※ 小規模事業者とは、その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方のことです。

[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください。

なお、相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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