堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.45 | 源泉徴収 |
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お名前:困ってます | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年2月25日 |
ジョブローテーションで給与支払の担当になりました。 給与から源泉徴収で預かった所得税の納付方法について、よく分かりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借できますでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林清 税理士 | 回答日:2008年2月25日 | |
源泉所得税は原則翌月10日までに所定の納付書(A4用紙の1/3程度の用紙)に支払年月日、人数、支払額、税額を記入して最寄の金融機関で納付します。 但し、中小企業の納期の特例の承認を受けている場合は、1月~6月分を7月に、7月から12月分を1月に納付します。 なお、給与だけでなく、税理士や弁護士、退職金等において源泉徴収が発生した場合は、同様に納付の手続きを執ります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年2月26日 | |
お世話になります。 給与の源泉所得税は、支払った日の翌月10日まで、金融機関等で納付します。 ただし、支払対象者が10名未満であれば「納期の特例」の選択ができ、その場合の納付日は以下になります。 ①1~6月分→7月10日 ②7~12月分→翌年1月10日(納期の特例の特例は1月20日) なお、12月分については、年末調整後の税額になります。 金融機関に行くのが面倒なら、PCを使って電子納付することもできます。 これなら、金融機関で待つ必要がなくなりますね。手続きは、お近くの税務署・専門家にお聞きすると良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者: 税理士 | 回答日:2008年2月28日 | |
給与の源泉所得税は、支払った日の翌月10日までに最寄の金融機関等で納付します。 会社規模が大きそうな感じを受けますが、もし常時の支払対象者が10名未満であれば、事前の届出書の提出により納期の特例が選択できます。その場合の納付日は以下になります。 ①1~6月分→7月10日まで ②7~12月分(年末調整控除後)→翌年1月10日又は1月20日 税理士等以外の印税や原稿報酬などはまた別の納付書で翌月10日までに納付なので注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 川崎市川崎区の長谷川晃一税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No45 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。