トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 二社から給与を得た場合の確定申告について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.50 | 二社から給与を得た場合の確定申告について |
|
お名前:remi | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年2月27日 |
昨年、別々の2社から従業員として給与を得ていました。こういった場合、確定申告は必要となりますか? また、どちらでも税金は引かれていましたが確定申告する際に追加課税されるような可能性はありますでしょうか?たとえば、確定申告をあえてしないほうが得になる場合も想定されますでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありません、ご教示ください。 |
---|
No.1 | 回答者:小串 弘明 税理士 | 回答日:2008年2月27日 | |
基本的には、所得の合計額が所得控除の合計額を超え、その計算された税額が配当控除額、住宅ローン控除額を超える場合で、下記に該当する場合には、確定申告が必要です。 給与を2ヶ所以上から受けている場合は、年末調整された給与以外の給与所得の金額が20万円を超える場合です。 ただし、その2ヶ所で源泉徴収又は年末調整を受けている場合には、その給与の合計額から所得控除(社会保険料等控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除)額を差し引いた残額が150万円以下の場合は、確定申告する必要がありません。 確定申告をした結果、税金の還付があるか追加で課税されるかは、実際に計算してみないとわかりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府枚方市の小串税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林清 税理士 | 回答日:2008年2月27日 | |
通常は12月に在籍している会社で前職分と合わせて年末調整をするものですが、年末調整はしなかったのでしょうか? 12月に在籍していない若しくは何らかの形で年末調整をしていない場合は原則として確定申告が必要です。 その結果源泉徴収不測が発生すれば納税となりますし、超過していれば還付となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:平仁 税理士 | 回答日:2008年2月27日 | |
2箇所給与の場合、原則的には確定申告して頂く事になります。 どちらからも源泉税を引かれているとのことですが、2箇所とも甲欄給与であれば、年末調整をされていることと思いますが、確定申告によって今度は納付になる可能性があります。また、どちらかが乙欄であれば、還付の可能性は高いと思われます。 ただ、確定申告をしなかった場合、双方の会社に税務調査等が入らなければ、必要な確定申告をしていないことがばれない可能性もありますが、もしばれた場合は、発覚した時点(税務調査は3年分行うのが通例です)で追徴されますので、ご注意下さい。延滞税は2ヶ月を超えれば14.6%とかなりの高率になりますので、リスクを承知の上で脱法行為をされることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都葛飾区の平仁税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No50 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。