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住宅ロ-ン控除について
No.581

住宅ロ-ン控除について

お名前:和彦 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年2月1日
10年ほど前に自宅を新築し銀行から住宅ロ-ンを借り、住宅ロ-ン控除を受けております。
別の銀行が金利を優遇するとのことでしたので現在借換えの手続き中ですが、あと数年住宅ロ-ン控除が残っていますが引続き適用できるしょうか?もし適用できないとすればどうすれば適用できるようになるでしょうか?



No.1 回答者: 税理士 回答日:2011年2月1日
和彦さん、はじめましてこんばんは。
以下、御査収の程宜しくお願い申し上げます。

下記の要件を満たせば、引続き住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます。

1.借換え後の住宅ローンが、借換え前の住宅ローンの返済のためのものであることが明白であること。

2.借換え後の住宅ローンの返済期間が10年以上であること等、住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること。

なお住宅ローン控除を受けられる残年数は、住宅ローンの借換えによって延長されることはございませんので、御注意下さいませ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 八王子市の井上勝税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年2月1日
 和彦さん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。
 したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。
 
 しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。

1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること。

 なお、住宅ローン控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

 借換えによる新たな住宅ローン等が住宅ローン控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

1 借換え直前の当初の住宅ローン等の残高≧借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
 の場合  対象額=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
2 借換え直前の当初の住宅ローン等の残高<借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
 の場合  対象額=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高 ×
  借換え直前における当初の住宅ローン等の残高/借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No581 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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