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No.582 | 土地の税金について教えてください。 |
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お名前:農家の息子 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月3日 |
平成22年3月に住宅金融公庫から借り入れをしてアパ-トを5000万円で建てました。建物本体以外にも予想外に費用がかかり資金が不足しましたので、休耕田となっている先祖代々から所有している水田を6月に1000万円で住宅会社に売却して充当しました。土地を売却する時に住宅会社の営業マンがアパ-トを建てた代金と相殺できるので税金がかかりませんとの説明がありました。 確定申告が必要だと聞きましたが本当に税金はかからないのでしょうか?どういう仕組みなんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年2月4日 | |
農家の息子さん、こんにちは。 その農地が所有期間が、10年以上のものなど一定の土地であれば、譲渡代金の全部ではなく80%まで買換えとくれいにより課税が繰り延べられます。つまり、譲渡代金の20%に対応する部分には税金が課税されます。 賃貸アパートも譲渡代金の80%取得価額が圧縮されるので、減価償却が少なくなり以後の年分の所得が特例対応する場合より多くなる。あくまで、課税の繰り延べであります。 申告要件なので注意すべきです。 租税特別措置法37条参照。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年2月4日 | |
上記の先生の回答のとおり、事業用資産の買換えをした場合においても税金が全くかからないことはありませんし、事業用資産の買換えは課税の繰り延べであって、将来アパート収入から得られる不動産所得(家賃)から経費として引かれる減価償却費が減額されますので、長い目で見ると事業用資産の買換えは特例を適用することは必ずしも有利とは限りません。 また、売却される土地が休耕田ということですので、その内容にもよりますが必ずしも事業用資産とは認められない可能性もあります。 今後のアパート収入の金額などを含めて詳しくお聞きしなければ判断しかねますが、貴方のような場合には、私は通常は将来10年程度の所得と税額をシュミレーションしてみて、事業用資産の買換え特例を適用するか普通計算するかを提案させていただきます。 できれば、所轄税務署資産課税部門で相談されるか、資産税に強い税理士に相談されることをお勧めします。 なお、念のため事業用資産の買換え特例に関しての手続き概要を述べておきます。 資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することです。 なお、前年中に取得した 資産などを買換資産とするためには、取得した年の翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を 税務署長に提出をしておくことが必要です。 また、売った翌年中に買換資産を取得する予定の場合には、確定申告書を提出する際に 取得する予定の買換資産についての取得予定年月日,取得価額の見積額及び買換資産が買換えの組み合わせのいずれかに該当するかの別、その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付することが必要です。 さらに、事業用資産を取得した日から1年以内に事業に使うことが要件です。もし、取得してから1年以内に事業に使用しなくなった場合等には、原則として特例は受けられません。修正申告が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No582 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。