堀内勤志 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.730 | 退職年金 |
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お名前:KAZU | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年8月7日 |
平成14年3月に会社を転籍したときに、①退職金約2000万円と②退職年金(適格退職年金)約1000万円にしました。①の退職金に対しては退職所得控除額(1360万円)を差し引いた退職所得に対する所得税として平成14年に約32万を支払いました。②の退職年金を年金でなく一時金で今年一括受給した場合、所得税はどのように計算し、いくらくらいになるのでしょうか?ちなみにこの退職年金は利息が約300万ついて合計で1300万円になっています。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年8月7日 | |
所得税基本通達30-4により退職金となります。「年金の受給開始日後に支払われる一時金であっても、将来の年金総額に代えて支払われるものは、退職手当金等として差し支えない。」 そして、「退職手当等の支払いを既に受けている者に支払われる一時金は、最初に支払われたものの支給期の属する年分」と30-4に書いてあります。 貴君の場合は、14年度になります。退職金約2000万円と一時金で受け取る1300万円を14年度に受け取ったとして退職金の税金を計算します。所得税を32万円支払ったということですので、退職時に受け取った退職金は2200万円ぐらいだと仮定しますと、2200万円に1300万円を加えた3500万円が退職金であるとして計算します。そうすると(3500万円-1360万円)*1/2=1070万円が退職所得の金額になります。所得税の税額表から計算します。1070万円*33%―1536000円=約200万円の税金となります。既に納付した32万円を差し引くと、今回納付する金額は、約167万円となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年8月8日 | |
退職年金を一時金で受け取った場合で加入者の退職により支払われるものは、「みなし退職手当」となり、「退職の日以降その年金の受給開始日までの間に支払われるもの」及び「年金の受給開始日以降に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」が含まれるとされています。 また、課税年分は所基通30-4の取扱いに準ずることとされていますので、平成14年に支給された退職金と合算して税額を計算することになります。 具体的な計算は先の回答者の通りですが、合算されるため相当多額の税額になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No730 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。