堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.741 | 土地賃貸 |
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お名前:ひで | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年8月17日 |
今度、土地を購入して企業さん貸し付けることになりました。 確定申告をするに当たって、土地は減価償却の対象ではないので経費にならないのは聞いたのですが、登記費用や土地取得税、不動産取得税等は経費になりますか? 教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月18日 | |
ひでさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 不動産取得税や登録免許税は、不動産の貸付収入における必要経費に算入されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年8月18日 | |
ひでさん、こんにちは。 >登記費用や土地取得税、不動産取得税等は経費になりますか? これらは、不動産所得の必要経費になります。 しかし、仲介手数料や初めての不動産所得の借入利息で業務に供するまでの部分は 取得価額算入になりますので注意が必要ですね。 (取得費等に算入する借入金の利子等)------------------- 38-8 固定資産の取得のために借り入れた資金の利子(賦払の契約により購入した固定資産に係る購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合におけるその利息及び回収費用等に相当する金額を含む。)のうち、その資金の借入れの日から当該固定資産の使用開始の日(当該固定資産の取得後、当該固定資産を使用しないで譲渡した場合においては、当該譲渡の日。以下38-8の6において同じ。)までの期間に対応する部分の金額は、業務の用に供される資産に係るもので、37-27又は37-28により当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、当該固定資産の取得費又は取得価額に算入する。 固定資産の取得のために資金を借り入れる際に支出する公正証書作成費用、抵当権設定登記費用、借入れの担保として締結した保険契約に基づき支払う保険料その他の費用で当該資金の借入れのために通常必要と認められるものについても、同様とする。(昭52直資3-14、直所3-22、昭54直資3-8、直所3-20、昭56直資3-2、直所3-3、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1改正) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No741 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。