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No.757 | 特定口座(源泉徴収あり) |
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お名前:kazu | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年8月30日 |
たびたびの質問で恐縮です。新たに証券会社に口座を開設しようとしているのですが、特定口座(源泉徴収あり)で投信分配金をこの口座に「含む」か「含まない」かを選択する必要があります。現在、無収入なので「含まない」を選択し、基礎控除38万円以内の投信分配金を総合課税扱いとして源泉徴収分の還付を受け、それ以上の分配金があれば源泉徴収のままにしておけばよいかと思っています。それともわざわざ、「含まない」を選択せず「含む」を選択しても確定申告の際、同様の申告ができるのでしょうか?国税庁のHPに「源泉徴収選択口座内の配当等については口座ごとに(確定申告不要制度を)選択することができる」と記載があるので「含む」を選択すると口座内の投信分配金を選択的に総合課税扱いにできないような気がしています。長くなって申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月31日 | |
Kazuさん 公認会計士・税理士の西山元章です。 よろしくお願いいたします。 投信分配金を特定口座に「含まない」とした場合は、一般口座になります。 したがって、基礎控除38万円であれば、Kazuさんの選択により投信にかかる源泉徴収税を申告により取り戻しはできます。 しかし、特定口座に含めてしまうと、特定口座の中で相殺されてしまうので、選択の余地は減ってしまいますね。 選択の余地を多く考えるのであれば、一般口座のほう(特定口座に含めない)がよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
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