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確定申告の申告所得税の支払いについて
No.972

確定申告の申告所得税の支払いについて

お名前:セオリーズ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年4月28日
今年3月に前年分の確定申告を行いましたが、先日(4月)いきなり書面にて、申告所得税の督促状が届きました。金額は、確定申告で申告した予定納税額になっています。

なぜこのような通知がきたのか、この流れが普通のことなのか教えていただければと思います。

※ちなみに、現在サラリーマンで、副業分を普通徴収にて確定申告しました。

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2012年4月28日
税理士の堀内と申します。
予定納税額の督促状が届いたとのことですが、ご質問の文面からは22年分の申告状況がわかりませんので、推測でお答させていただきます。
23年分の申告で予定納税額があったのではないでしょうか。
まず所得税の申告では、給与所得と副業の雑所得を合算し、所得控除額を差し引いて所得税額を算出します。次に、この算出所得税額から源泉所得税を差し引いて「申告納税額」を出します。
さらに、「申告所得税額」から「予定納税額」を差し引いて「第3期納税額」を計算します。
このうち、予定納税額が納まっていないためか確認できないための督促状だと思います。
税務署から送付された申告用紙を用いて申告されたなら、予定納税額の欄には金額が印字されています。
お持ちの申告書控を確認してください。そして予定納税額を納めたかどうか確認してください。

もし、転居なので22年の申告時と23年の申告時の住所が変わっているような場合は、たとえ予定納税額を納付していたとしても、「納税地の変更届」を提出していない場合は、税務署はそれぞれの申告が同一人の申告であるとは判断せず、別人の申告として扱います。
このような場合は急ぎ、「納税地の異動届」を前の納税地の税務署及び現在の納税地の税務署に提出してください(同じ税務署なら1通)。そして督促状が発せられた税務署に納税地の変更があったことを説明してください。督促状は納税が確認できるまで、自動的に送付されてきますし、放っておきますと差し押さえ等の事態になることもありますので速やかに手続きをしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年4月28日
 セオリーズさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 伺った限りから察するに本来平成22年分の所得税に対して課される平成23年度に発生する予定納税額をうっかり払い忘れてしまったのだと思います。一昨年のサラリーマンとしての給与所得に関する年末調整が終わった段階での副業による収入の最終的な年間精算分の所得税が15万円以上であれば、その翌年である昨年において所得税法104条の規定により、その3分の1に相当する金額を2回に分け、第1期として7月1日から7月31日までに、第2期分は11月1日から同月30日にそれぞれ納付しなければいけません。
 一般的には所得税法106条により、予定納税額を示す書面が所轄の税務署より届いていたはずなのですが、諸々の事情によりセオリーズさんが見落とされてしまったのかもしれません。今後は、譲渡所得や一時所得のような臨時的な所得を除き、副業による収入(おそらく事業所得)とサラリーマン分の給与所得があるという前提で最終的に申告及び納税することになる所得税が上記のように15万円以上であれば、予定納税の支払義務が発生すると御認識して頂ければと思います。今回のような場合には、基本的に不納付加算税として督促された予定納税分の1割とそれに対する年利数%の延滞税が加算されることになってしまい、セオリーズさんとすれば本来支払う必要の無かった余分な税金を納めることになってしまうのです。従って、これからは最終的な申告分はもちろん予定納税分も含めた納税すべき金額が自動的に所定の銀行口座から引き落とされる振替納税を御利用されても宜しいのではないでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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