トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 海外に2年滞在、帰国後の確定申告について
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No.991 | 海外に2年滞在、帰国後の確定申告について |
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お名前:Yoshiko T. | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年5月19日 |
海外から帰国後の確定申告についての質問です。 平成22年の5月に仕事を辞め、同年6月より現在(平成24年5月)まで約2年間海外に行っておりました。 日本で住民票は抜いていきました。 平成22年度分の確定申告書と、辞めた職場から源泉徴収票(平成22年度分)が届いておりましたので、先日、市役所へ行って手続きをお願いしたところ、「平成23年1月1日に住所がこちらに無いので手続きの必要が無い」と言われました。 その時はあまり深く考えず帰ってきましたが、申告書や源泉徴収票が送られてきているということは、手続きの必要があるからでは?と後から疑問に思い、インターネット等で検索してみたところ、「帰国後5年以内に申請するように。」という書き込みなどをいくつかのサイトで見かけ、ますます疑問に思っています。 よろしければ、お手すきの際にどなたか回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年5月19日 | |
Yoshiko T.さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 平成22年6月より平成24年5月まで約2年間海外に行かれたということですから、この間は非居住者ということとなります。 また、この間、日本における所得(たとえば、日本所在の不動産の賃貸収入等)がないようですね。 したがって、辞めた職場からの源泉徴収票(平成22年度分)により、平成22年度分の確定申告をする必要があるかと思います。還付になるかと思いますが… 平成23年分の所得税は、同年に日本における所得がなければ課税されません。 平成23年度分の住民税は、仰せのとおり23年1月1日現在、日本に居住されておられませんので、課税されません。 平成24年度分の住民税も、24年1月1日現在、日本に居住されておられませんので課税されません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:八木俊助 税理士 | 回答日:2012年5月19日 | |
Yoshiko T.さん、はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。 国税(所得税)と地方税を分けて考えると >国税については H22年分を申告(H22年中に給与収入しかないのであれば通常還付申告になります)を申告する必要があります。 ただし、還付申告であれば、任意で申告しなくてもよいです。 >地方税については H22年分の課税(H23年度)については、国内に住所がないため課税されません。 市役所は地方税を管轄しているため、(地方税は)「手続きの必要が無い」といわれたのだと思います。 したがって、Yoshiko T.さんは、H22年分について国税の確定申告をする必要があるかどうか検討すればよいことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都品川区の税理士法人新日本東京事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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