堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1270 | FXの仕訳 |
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お名前:さっぱり | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年3月10日 |
法人でFXを事業として昨年12月より行っています。 法人の事業活動はFXのみです。 弥生会計を使用していますが。さっぱりです。。 差益の仕訳はどうすればいいんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月11日 | |
さっぱりさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 さっぱりの原因は弥生会計のせいではありませんよ(笑)。 法人の事業活動がFXのみで、定款の目的でもあるならば、差益は「売上高」として計上してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月11日 | |
さっぱりさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 おそらくFXの窓口となられている会社さんから、書面で明細が送られて来ているかと思うのですが、原理は単純で注ぎ込まれた資金に対して、パチンコや競馬と同じように、要は一つの決済に付き儲かった分を通常は雑収入として計上する形になります。御社の場合は、主たる事業がFXということなので、例えば「FX運用収入」というような勘定項目を普通の会社さんの売上に相当する部分に嵌(は)め込んで、各々の取引により差益が算出された段階で、実質的に資産が増額した部分に付き、以下のような仕訳を切られても宜しいかと思います。 (借方)FX運用資金 ○○ (貸方)FX運用収入 ○○ 仮に現在までの差益を簡略に期首から算出されようとしたら、事業年度開始以来FX口座より引き出した御金の全額 - (法人として注いだ総資金の額 - 現在FX口座に法人名義でプールされている資金 - 現時点の未決済ポジションに要した元手)で計算可能かと思います。決算を迎えるに際しては、事業年度終了の日において所有される未決済ポジションについて、途中経過での評価損益を計上しなければいけないことを心に留めて置いて下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1270 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。