堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1483 | 同族会社の判定 |
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お名前:まる | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年9月18日 |
弊社は役員が私1人で社員6人の小さな会社です。 法人税を申告する時にすべての会社に必要となる別表に別表二の同族会社等の判定に関する明細書というものが本に書かれていたのですが、その通りですか?もしそうだとしたら、株主の欄に私の名前を書けばいいのですか?判定結果は特定同族会社というものになりますか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年9月18日 | |
お尋ねの件です。 別表二の書き方ですが、まる様の持ち株数を「21」の本人欄に記載するとともに、「2」「11」に記載することになります。 ただ、事業年度終了時に資本金の額1億円以下の会社は、原則的に最初から特定同族会社に該当しませんので「11」に記載する必要はありません。 つまり、まる様の会社は「同族会社」になろうかと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年9月18日 | |
回答します。 別表二の判定基準となる株主等の株式数等の明細欄から記入してください。 順位の欄に株式数等は1と記入し議決権数は定款に記載されている株式数を記入 住所、氏名を記載。次にその他の株主等欄に出資金額・議決権数を記載してください。 この欄を記載した後に上段の 判定欄を記載してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月18日 | |
まるさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社はまるさんが、社長さんでおそらく全株式を所有しておられるような、ごく一般的な中小企業さんでいらっしゃると御察し致します。現状の法人税法に置かれましては、持株数第3位までの株主が総株式数の50%以上を所有していらっしゃれば同族会社、同1位までの株主が50%以上を所有されていると、特定同族会社に該当することとなります。前文の私の推察の通りであられるならば、仰られるように別表2の株主の欄に貴方の御名前を御明記の上で、特定同族会社に該当致します。そうだからと言って、さりとて上記と同様に私が推し量らせて頂いた例に洩れず、御社の資本金が1億円以下のごく普通の企業さんであられるなら、留保金課税というような特別な課税制度が適用されるわけでもなく、課税の上で特段の弊害があるわけではありません。 ゆえに会社と個人の財布をきっちり区別されて、税務上におきまして同族会社に適用される行為又は計算の否認を受けないことと、おそらく代表取締役でいらっしゃるまるさん御自身に対する役員報酬の支払いに関して、法人全般に求められるように定額での支給を為(な)されることぐらいに御留意して頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1483 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。