堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1506 | FX法人 |
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お名前:谷口 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年10月13日 |
こんばんは、FXを主に行っている合同会社を先日設立しました 税の知識がないのでヨロシクお願いします、 営業などは特に行いませんが、競売物件等を仕入れ、転売も法人の業として行っています、 そこでなんですが、自動車を購入しようと思っています 具体的な車種としましては、トヨタのランドクルーザーなんですが、問題はないんでしょうか? 趣味性もありますが。リセールはとんでもなくいいので。 法人車としては認められますでしょうか? ちなみに、約3年落ちの金額550万円です ヨロシクお願いします |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年10月14日 | |
谷口さん、こんにちは。 事業と車の関係はよく質問を受けるテーマです。 これは簡単です。 事業に必要か否かで判断すれば良いでしょう。 税務署、銀行に説明するのは、あなたである社長さんです。 ただし、誰でもわかるスポーツカー(ポルシェ等)は、かなりの 説明能力が必要でしょう。2台目も同じです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月14日 | |
お尋ねの件です。 車両に関する経費(減価償却費等)が、必要経費になるかどうかについては、その車が実際に事業のために利用しているかどうかによると考えられます。 実際の利用の実態が、主として社長が休日に乗り回しているものであれば、経費性はないと思われますし、高級車であっても、主として、それで営業に回っていたり、取引先の送り迎えをするものであれば、十分、経費性を主張できます。 ただ、谷口様の会社は営業がないということですので、その辺りを意識して、税務署等に説明できるようにされたらいいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1506 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。