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減価償却費の戻入れ?
No.2249

減価償却費の戻入れ?

お名前:クッキー カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年5月29日
当社の子会社に、減価償却資産を任意償却していて、償却超過額が発生している会社があります。
今年度から任意償却をやめさせて、法定償却をしてもらうことになったのですが、会計上は過年度の償却超過分は特別利益として計上するつもりです。
連結上はもともと修正していますので、過年度遡及はしない予定です。
具体的に言いますと、会計上の期首簿価500、税務上の期首簿価600の資産があったときに、期首に減価償却累計額100/特別利益100の仕訳を入れて、あとは法定償却に従って償却費を計上していくと言ったことです。
この場合、税務上の償却超過額は全額認容して問題ないのでしょうか。
減価償却費の戻入れという事例は検索しても出てこないので不安です。



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年5月29日
クッキー様
確かに書籍等にはっきり書かれていないメースと思いますが、趣旨としては問題ないと考えます。
ただし、
①100を認容させるには、100の償却不足を発生させる必要がある
②償却過不足を計算する際の償却費は、損金経理が前提である。つまり減価償却費等の費用科目で計上する必要がある
③したがって、修正仕訳としては、一旦、累計額100/減価償却費100を計上する
④そして、科目振替として減価償却費100/特別利益100を計上する
のが間違いないかと思います。
極めて形式的ではありますが、③でいったんマイナスの損金経理をしていますよ。そして、④は単なる科目振替ですよ。
という意思表示をしておいた方がよろしいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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