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No.2474 | 社宅の経費 |
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お名前:とも | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年4月2日 |
役員社宅や使用人社宅でエアコンの取付等を行うのですが、その費用は経費として損金算入していいのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年4月4日 | |
社宅に取り付けるエアコンが工事費込みで1台当たり10万円未満のものであれば、少額減価償却資産として消耗品費で経費処理することができます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
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