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No.261 | 税法上の「試験研究費」について |
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お名前:山下 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年9月25日 |
租税特別措置法等のなかに税額控除限度額が最大で法人税額の30%となるとありますが、私の勤める会社は中小企業の製造関係で自社所有の特許等も取得していますが、今日まで「試験研究費」の科目で仕訳を行なったことがありません。 原因は私自身が「試験研究費」の法的意味を正確に把握していないためですが、上記の税額控除等を有効に活用するためにはこの「試験研究費」を積極的に使うべきだと考えています。 税額控除を受けることができる具体的な「試験研究費」の内容について、どなたかご助言ください。 |
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No.1 | 回答者:三谷順一 税理士 | 回答日:2009年9月25日 | |
試験研究費の内容についてのご質問ですが、試験研究費は開発費と混合し易いもので、開発費に該当すると、試験研究費には該当しないものです。 下記にそれぞれの用語の意義を記載しておきます。 試験研究費とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求費用で (1)製品の製造又はサービスの提供に係る「試験研究」 (2)技術の改良・考案又は発明に係る「試験研究」 開発費とは(事業化・製品化のための費用)で、 (1)新技術の採用 (2)新経営組織の採用 (3)新事業の開始 (4)市場の開拓 試験研究費とは?より、まず、開発費に該当しないかを考えてみて下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年9月25日 | |
税理士の石山です。 1、試験研究費の範囲 法人税額の特別控除の対象となる試験研究費は、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で、次に掲げるものが該当します。 (1)その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもってその業務に専ら従事する者に係るものに限られます。)及び経費。 従いまして、事務職員等のように試験研究に直接従事しない者に対する人件費は試験研究費に含まれません。≪措置法通達42の4(1)-3≫ (2)他の者に委託して試験研究を行う法人のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用。 (3)鉱工業技術研究組合法の規定により賦課される費用。 2、試験研究費の区分 (1)試験研究費の総額に係る税額控除制度 ≪措置法42の4①≫ (2)大学、公的研究機関等との共同研究・委託研究に係る税額控除制度 ≪措置法42の4②≫ (3)中小企業技術基盤強化税制 ≪措置法42の4⑥≫ (4)試験研究非の増加が等に係る税額控除制度≪措置法42の4⑨≫ 試験研究費の法人税額の特別控除の規定は複雑です。是非、法人税法の参考書等を参照していただきたいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:和田利一 税理士 | 回答日:2009年9月25日 | |
具体的に試験研究費に該当するものとして、製造関係の業種であれば、新製品の開発、研究(基礎研究、応用研究など)や試作品を作成するまでに掛かった材料費、研究要員の人件費及び研究部門で掛かった経費などを「試験研究費」の科目で処理しておきます。この場合、これらが特定の製品に結びつかないまったくの基礎的なものであれ、特定製品の量産化のためのものであれ、すべて「試験研究費」に該当し、税額控除の計算対象になります。 また、現に生産中の製品の製造やすでにある技術の改良などのための試験研究に係る材料費、人件費、その他経費も税額控除の対象になります。 このように、期中は複合勘定である「試験研究費」勘定に、材料費、人件費その他経費を集約させておき、決算において、税額控除額の計算をされると よいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 宮崎県都城市の和田税務会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No261 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。