トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 別表二・特定同族会社の判定について
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No.264 | 別表二・特定同族会社の判定について |
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お名前:あき | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年9月28日 |
タイトルの件につき質問させて頂きたく、よろしくお願いします。 【前提条件】 ①期末発行済株式が100,000株 ②株主の内訳 A社 23,000株 A社の社長B 8,400株(Aの株式を100%保有) C 23,500株(A社、B及びDとの特殊関係なし) D 12,500株(A社、B及びCとの特殊関係なし) その他少数株主 32,600株 上記の場合、別表二の特定同族会社の判定にある 「11・(21)の上位1順位の株式数又は出資の金額」に 記載する株式数は ① 8,400株(1位グループのA社の社長B個人の株式) ② 23,500株(個人で一番持っているCの株数) ③ その他(具体的な数字を教えてください) のどれになるのでしょうか? ご教授くださいますよう、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年9月28日 | |
全て普通株式であるとし説明させていただきます。まず、株主をグループ化します。御社の場合ですと、A社と社長B氏がひとつのグループになり、持株も一番多いので、順位、「株式数等」及び「議決権数」の欄に、「1位」としてA社と社長B氏をそれぞれ記載します。次に「2位」として持株の多いグループを記載します。「3位」も同じです。 以上のように記載して判定してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年9月28日 | |
全て普通株式として、判定していくと第1順位はA社と社長Bで31400株第2順位はCで23500株この時点で持分50%を超えるので同族会社と判定されます。 その他少数株主の中にB,C,Dと特殊関係がある場合については順位は変わってきますが、判定結果については変わらないです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No264 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。