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別表二・特定同族会社の判定について
No.264

別表二・特定同族会社の判定について

お名前:あき カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2009年9月28日
タイトルの件につき質問させて頂きたく、よろしくお願いします。

【前提条件】
①期末発行済株式が100,000株
②株主の内訳
 A社 23,000株
 A社の社長B 8,400株(Aの株式を100%保有)
 C 23,500株(A社、B及びDとの特殊関係なし)
 D 12,500株(A社、B及びCとの特殊関係なし)
 その他少数株主 32,600株

上記の場合、別表二の特定同族会社の判定にある
「11・(21)の上位1順位の株式数又は出資の金額」に
記載する株式数は

 ①  8,400株(1位グループのA社の社長B個人の株式)
 ② 23,500株(個人で一番持っているCの株数)
 ③ その他(具体的な数字を教えてください)

のどれになるのでしょうか?

ご教授くださいますよう、よろしくお願い致します。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年9月28日
全て普通株式であるとし説明させていただきます。まず、株主をグループ化します。御社の場合ですと、A社と社長B氏がひとつのグループになり、持株も一番多いので、順位、「株式数等」及び「議決権数」の欄に、「1位」としてA社と社長B氏をそれぞれ記載します。次に「2位」として持株の多いグループを記載します。「3位」も同じです。
以上のように記載して判定してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年9月28日
全て普通株式として、判定していくと第1順位はA社と社長Bで31400株第2順位はCで23500株この時点で持分50%を超えるので同族会社と判定されます。
 その他少数株主の中にB,C,Dと特殊関係がある場合については順位は変わってきますが、判定結果については変わらないです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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