堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2689 | 未収還付法人税 |
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お名前:難しい・・・ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2017年11月3日 |
赤字決算で、均等割りのみ発生。 決算で未収還付法人税を計上されています。 今期分の均等割りは相殺仕訳をするだけで完結し、 実際の現金納付はしなくて良いのでしょうか? 納付書の準備をしないといけませんが、 相殺するなら必要ないですか? 自分でも仕組みがよくわかっておらず 調べたのですが難しい言葉が並んでうまく解釈できません・・・。 申し訳ないのですが、なるべく分かりやすい説明で 納付書で納める準備をするべきなのか 教えていただければ幸いです。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2017年11月3日 | |
分かりやすくシンプルに、ということであれば、 相殺せずに均等割全額を納付するのがよろしいかと思います。 そうすれば、そもそも悩まなくて済みます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2689 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。