トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 受取利息に係る源泉税の処理
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No.794 | 受取利息に係る源泉税の処理 |
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お名前:F.O | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年10月16日 |
お世話になります。 受取利息に係る源泉税ですが、当期は「租税公課」で処理しております。こちらは別表4で加算の上、所得計算を行うこととなるかと思います。 ところで、、、赤字なので来期に還付されそうです。この場合、来季は雑収入で処理し、別表4で減算するということでよいでしょうか。 仮払税金で処理した場合と、経費(租税公課)で処理した場合とで結果が異なるとは思えないのですが、もし来季減算できないということであれば急いで仮払税金へ計上できればと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年10月16日 | |
税理士の堀内と申します。 FOさんのお考えのとおりで、還付を受けた事業年度で雑収入で受け、別表4で減算します。注意すべきことは、所得税は「流出」処理で、利子割税は「留保」処理です。 なお、仮払処理した場合、当期「加算」、還付を受けた来期「減算」です。 よって、ご質問のとおり結果はかわりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年10月16日 | |
税理士の間です。 仮払税金で処理しようと、租税公課で処理しようと、所得計算上は同一結果になります。 従って、当初の通りに、租税公課で処理すればいいのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 小平市の税理士法人 三野輪会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No794 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。