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No.1122 | 8%施行日前後の取引 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年11月30日 |
社員から社宅の駐車場代を受ける場合は不動産収入(課税売上)になると思いますが、 消費税率8%施行日前の駐車場代を施行日以後に受けると、施行日前と同額でも8%の預り消費税が立つのでしょうか? H26.3.20 現金 10,500 / 不動産収入 10,000 / 預り消費税 500 H26.4.20 現金 10,500 / 不動産収入 9,723 / 預り消費税 777 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2012年11月30日 | |
税理士の古矢ですよろしくお願いします。施行日前の取引の消費税は5%です。詳細については決まっていない点もあるのですが、前回の改正から考えて施行日前に締結された契約に基づき支払われたものについては5%になると考えられます。たとえば店舗の契約期間が平成24年10月1日から平成29年9月30日までの場合には、平成29年9月30日まで消費税は5%になります。したがって、消費税が10%に上がる平成27年10月1日からは消費税が5%、8%及び10%のものが存在することになりますので注意が必要です。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年11月30日 | |
上記の件です。 平成25年9月30日までに資産の賃貸契約をしたもので、平成26年4月1日前から引き続き資産を賃貸している場合は、原則として、5%の税率の適用があります。 ただし、その契約の期間や対価が定められていること。 事情により,対価の変更を求めることができる旨の定めがないこと。 等の条件を満たすことが必要です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1122 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。